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福岡久留米車庫証明・名義変更手続きターミナル > 自動車登録手続き > 中古車の新規登録手続き
近年、中古車の流通は、販売業者の売買(オークションで落札等)のみならず個人間でもインターネットを通じて中古車を購入することも多々あります。
また、知人から使用しなくなった車を譲りうけることもあるでしょう。
そのような場合、自動車によっては、ナンバープレートが付いていない場合があります。なぜナンバープレートが付いていないのでしょうか。
その答えは、一時抹消登録という手続を経て一時的にナンバープレートを返納しているからです。(一時抹消登録手続を行えば、自動車税などを払う必要がなくなります。)
一時的に使用を中止(一時抹消登録)していた自動車を、再び使用する場合は、車検を受け直した上で、新規登録をしなければなりません。
ナンバープレートがない場合は、市区町村役場にて仮ナンバーを取得した上で自走する必要がありますので、ご注意下さい。
所有者・使用者が同一の場合、下記書類が必要になります。
※新所有者が未成年の場合、事業用自動車(緑ナンバーの自動車)、レンタカー、大型ダンプカーその他特別な自動車においては追加書類が必要です。
~各種手続き詳細は下記からも確認が可能です~
九州陸運局ホームページ