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福岡久留米車庫証明・名義変更手続きターミナル > 車検証再発行・ナンバー等の手続き > 車検証を紛失してしまった場合(再交付手続き)
自動車検査証は略して車検証と呼ばれていますが、この車検証は自動車を運転する際には、車に携帯することが義務付けられています。言わば、車の身分証明書のようなものです。
自動車は2年もしくは3年に一度ディーラー、中古車販売店、整備工場などで車検を受ける必要がありますが、この際に車検証の原本も必要です。コピーでは車検を受けられません。また、車の名義を変更する時等、車検証の記載内容を変更する際にも必ず車検証の原本が必要になります。
車検証の不携帯は、道路運輸車両法第66条第1項違反となります。行政罰の減点はありませんが、50万円以下の罰金が科せられるため、紛失した場合はすぐに再発行をしてください。(2021年7月時点)
再発行は運輸支局等にて車検証の再交付の手続きを行います。
ただし、全国どこの運輸局でも行えるわけではなく、使用者(実際に車を使用している人)の住所を管轄する運輸支局及び検査登録事務所で手続きを行わなくてはなりません。
申請する際には、申請する人の本人確認のための身分を証明する書面本通(運転免許証、被用者保険証、国民健康保険被保険者証、パスポート、在留カード、特別永住者証明書、顔写真付き又は氏名及び住所を確認できる身分証明書のいずれか)が必要となります。
また、再交付後に紛失した車検証を発見した場合、返納しなければなりません。
申請したら、即日交付されます。