新車の新規登録手続き
登録を受けていない一定の自動車(軽自動車、小型特殊自動車および二輪の小型自動車を除く)はそのままでは公道を走ることができません。
このような車を使用する際には、使用の本拠の位置を管轄する運輸支局または自動車検査登録事務所(軽自動車については管轄する軽自動車検査協会)で登録申請をする必要があります。
新車の新規登録に必要な書類
所有者・使用者が同一の場合、下記書類が必要になります。
- OCR申請書(第1号様式)
- 手数料納付書 (自動車検査登録印紙及び自動車審査証紙、又は、自動車登録印紙を添付)
- 検査証
※下記のうちいずれか
- 完成検査終了証/9ヶ月以内
- 予備検査証/3ヶ月以内
- 通関証明書(並行輸入車等) /有効期限なし
- 自動車損害賠償責任保険(共済)証明書
- 自動車重量税納付書(重量税印紙を添付)
- 所有者の印鑑証明書(3ヶ月以内のもの)
- 委任状(実印を押印、ただし所有者・使用者本人が申請する場合であって、OCR申請書に実印押印があれば不要)
- 所有者・使用者の車庫証明書(警察署発行、1ヶ月以内のもの)
- 譲渡証明書(新旧所有者を記入して旧所有者の実印を押印、所有者が変わらないときは不要)
- 自動車保管場所証明書(住所等を管轄する警察署より証明を受けたもので発行後おおむね1ヶ月以内のもの)
※使用の本拠の位置が、車庫証明の適用地域の場合に限り必要
- 希望番号予約済証(希望者のみ、事前予約制)
所有者・使用者が異なる場合
下記書類が必要になります。
- OCR申請書(第1号様式)
- 手数料納付書(自動車検査登録印紙及び自動車審査証紙、又は、自動車登録印紙を添付)
- 検査証
※下記のうちいずれか
- 完成検査終了証/9ヶ月以内
- 予備検査証/3ヶ月以内
- 通関証明書(並行輸入車等) /有効期限なし
- 自動車損害賠償責任保険(共済)証明書
- 自動車重量税納付書(重量税印紙を添付)
- 所有者の印鑑証明書(3ヶ月以内のもの)
- 委任状(実印を押印、ただし所有者・使用者本人が申請する場合であって、OCR申請書に実印押印があれば不要)
- 所有者・使用者の車庫証明書(警察署発行、1ヶ月以内のもの)
- 譲渡証明書(新旧所有者を記入して旧所有者の実印を押印、所有者が変わらないときは不要)
- 自動車保管場所証明書(住所等を管轄する警察署より証明を受けたもので発行後おおむね1ヶ月以内のもの)
※使用の本拠の位置が、車庫証明の適用地域の場合に限り必要
- 希望番号予約済証(希望者のみ、事前予約制)
- 使用者の住所を証するもの
(住民票、登記事項証明書、印鑑証明書、法人の事業証明書・所在地証明書・営業証明書、水道・電気・ガス等の公共料金の領収書等)
※新所有者が未成年の場合、事業用自動車(緑ナンバーの自動車)、レンタカー、大型ダンプカーその他特別な自動車においては追加書類が必要です。
~各種手続き詳細は下記からも確認が可能です~
九州陸運局ホームページ