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新車の新規登録手続き

投稿日:2021/06/17

登録を受けていない一定の自動車(軽自動車、小型特殊自動車および二輪の小型自動車を除く)はそのままでは公道を走ることができません。

このような車を使用する際には、使用の本拠の位置を管轄する運輸支局または自動車検査登録事務所(軽自動車については管轄する軽自動車検査協会)で登録申請をする必要があります。

新車の新規登録に必要な書類

所有者・使用者が同一の場合、下記書類が必要になります。

所有者・使用者が異なる場合

下記書類が必要になります。

※新所有者が未成年の場合、事業用自動車(緑ナンバーの自動車)、レンタカー、大型ダンプカーその他特別な自動車においては追加書類が必要です。

~各種手続き詳細は下記からも確認が可能です~
九州陸運局ホームページ


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