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福岡久留米車庫証明・名義変更手続きターミナル > 車検証再発行・ナンバー等の手続き > ナンバープレート(同一番号)再交付手続き
何らかの理由により汚損・破損したナンバープレートは同じ番号で再交付を受けることができます。
ただし、同じ番号で再交付を受けるためには、いくつか条件があります。その条件とは
つまり、盗難・紛失等によりナンバープレートを返納できない場合又はナンバープレートの全ての文字・数字が読み取りできない場合は、同一番号での再交付はできません。
番号を変更する手続きが必要になります。
全国どこの陸運支局で行えるわけではなく、使用者(車検証の使用者)の住所を管轄する運輸支局(久留米ナンバーの場合、久留米自動車検査登録事務所)で手続きを行わなくてはなりません。(軽自動車の場合は、軽自動車検査協会)
同じナンバープレートが発行されるまで、申請から再交付までに4営業日(土日祝日は休み)かかりますので、2度運輸支局に出向く必要があります。
※委任状・印鑑は必要ありません。
ナンバープレートの文字や数字が判読できない場合や、紛失・盗難された場合は同じ番号での再交付はできませんので、番号変更の手続きを行うことになります。